最高裁判所第一小法廷 昭和42年(オ)1089号 判決 1968年10月24日
上告人
森岡佐一郎
代理人
佐藤雄太郎
被上告人
横浜市
代理人
瀬沼忠夫
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人佐藤雄太郎の上告理由について。
原審の適法に確定したところによれば、本件通知書と題する文書(乙第三号証)は、地方公共団体たる被上告人市の文書受領権限のある市役所文書課係員が、同市役所の文書処理規定にもとづき、私署証書たる訴外森春二作成の本件債権譲渡通知の書面に、「横浜市役所受付昭和三四・八・一七・財第六三九号」との受付印を押捺し、その下部にP. M4. 25と記入したものであるというのであるから、これは、公署たる被上告人市役所において、受付番号財第六三九号をもつて受け付けた事実を記入し、これに昭和三四年八月一七日午後四時二五分なる受付日付を記載したものというべく、従つて、右証書は民法施行法五条五号所定の確定日付のある証書に該当するものと解すべきである。
してみれば、右通知書をもつて、未だ確定日付のある証書とはいえないとして、上告人の本訴請求を排斥した原判決は、民法施行法五条五号の解釈適用を誤り、ひいては、民法四六七条二項の解釈適用を誤つた違法のあるものといわなければならない。そして、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。なお、その余の争点につき審理をさせるため、本件を原裁判所に差し戻すべきものとする。
よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)